輸出の流れ3
輸出の流れ3では、輸出者がしなければならない手続き、作業はほとんどありません。通関や船会社、コンテナヤードの作業がほとんどです。
1. 貨物の保税地域への搬入
輸出しようとしている貨物は、原則として保税地域に搬入することが義務づけられています。保税地域には、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の5種類があります。
2.通関書類を作成する
通関業者は、貨物を保税地域に搬入すると、輸出申請書、送り状、包装明細書などを税関に提出します。輸出者は、通関業者に先の書類を送付しておくことが必要です。
3.輸出申請の許可
税関は、提出された書類をチェックして、必要に応じて現品検査をします。貨物の品名、価格、数量などが申請されたとおりかどうかを調べます。問題がなければ、輸出許可書が発行されます。現在はNACCSにより、コンピュータから輸出許可書が出力されます。
4.コンテナ詰め(バンニング)
コンテナ貨物は、荷主が自己責任でコンテナに積み込み、それを船会社がしてしたコンテナヤードに持ち込む場合と、荷主が船会社の指定するコンテナフレイトステーションに持ち込み、船会社がコンテナ詰みを行う場合の2通りがあります。
5.手仕舞書類の作成
海運貨物取扱業者は、コンテナロードプランやドックレシート(貨物受取書)を作成して、輸出許可書、コンテナ貨物搬入票を一緒にしてコンテナヤードに提出をします。
6.コンテナヤードへの搬入、本船出向
コンテナヤードでは、提出された書類を確認して、本船への積み込み手続き、作業をします。
